くらしの情報

マイナンバーカードを紛失したとき(再交付申請)

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、有料で再交付申請をすることができます。再交付申請をしてもマイナンバーは変更されません。

また、早急にマイナンバーカードが必要な場合は、特急発行することができます。詳しくは、「マイナンバーカードの特急発行について」をご確認ください。

 

申請できる人

 本人

(注記1)15歳未満の方は親が代理申請、成年被後見人の方は成年後見人が代理申請することとなります。それ以外の方は代理申請することができません。

(注記2)紛失・廃止届のみ届出(再交付申請がない場合)については、代理申請が可能です。

 

申請からカード受領までの流れ

1.カードの一時停止手続き

  まず、マイナンバー総合フリーダイヤル(?0120-95-0178)に電話し、すでに交付されているマイナンバーカードの一時停止手続きをとってください。

 

2.警察署への届出

  屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、再交付手続きの前に、お近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。再交付手続きの際に遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。

 

3.紛失・廃止届と再交付申請書の提出

  再交付手続きは、必要書類(下記参照)を持参のうえ、住民生活課窓口で申請してください。顔写真は窓口で無料で撮影します。カードは申請後、地方公共団体情報システム機構で作成されます。交付の準備ができるまで1か月ほどかかります。(特急発行の場合は1週間程度)

 

4.再交付したカードの受領

  カードが出来たら、暗証番号を設定のうえ、住民登録地へ簡易書留郵便で郵送します。

 

必要書類

 本人が手続きをする場合

 1.本人確認書類(下記参照)

 2.(屋外紛失の場合)警察署に遺失届を出した際の、遺失届受理番号が分かる書類(メモでも可)

 3.手数料 1,000円  (特急発行の場合は2,000円)

 

 代理人が手続きする場合

 1.申請者本人の本人確認書類

 2.代理人の本人確認書類

 3.代理権の確認書類

 4.(屋外紛失の場合)警察署に遺失届を出した際の、遺失届受理番号が分かる書類(メモでも可)

 5.手数料 1,000円  (特急発行の場合は2,000円)

 

本人確認書類(有効期間内、原本に限る)

A:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る。)、パスポート、障害者手帳、在留カード等のうち1点

B:上記Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等のうち2点

 

代理権確認書類(原本に限る)

 法定代理人

 成年後見人:登記事項証明書、その他その資格を証明する書類

 15歳未満の方の親:戸籍謄本等(中島村に本籍がある場合や同一世帯の場合は不要です。)

 

至急でマイナンバーが必要な場合

マイナンバーカードを紛失したなどの事情でマイナンバーが至急必要である場合は、住民票の写しをご請求いただく際にマイナンバーの記載を希望していただければ、マイナンバーが記載された住民票を発行いたします。当該住民票の写しはマイナンバーカードや通知カードと同等のものとしてご利用いただけます。

代理人による請求の場合など、通常の手続きと異なる部分がありますので、下記リンクの注意事項をご確認のうえ、ご請求ください。

マイナンバーを記載した住民票の写しの交付請求(新しいウインドウで開きます)

 

 

このページに関するお問い合わせは住民生活課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2112 内線 321 ファックス番号:0248-52-2170

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