マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、有料で再交付申請をすることができます。再交付申請をしてもマイナンバーは変更されません。
また、早急にマイナンバーカードが必要な場合は、特急発行することができます。詳しくは、「マイナンバーカードの特急発行について」をご確認ください。
本人
(注記1)15歳未満の方は親が代理申請、成年被後見人の方は成年後見人が代理申請することとなります。それ以外の方は代理申請することができません。
(注記2)紛失・廃止届のみ届出(再交付申請がない場合)については、代理申請が可能です。
1.カードの一時停止手続き
まず、マイナンバー総合フリーダイヤル(?0120-95-0178)に電話し、すでに交付されているマイナンバーカードの一時停止手続きをとってください。
2.警察署への届出
屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、再交付手続きの前に、お近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。再交付手続きの際に遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。
3.紛失・廃止届と再交付申請書の提出
再交付手続きは、必要書類(下記参照)を持参のうえ、住民生活課窓口で申請してください。顔写真は窓口で無料で撮影します。カードは申請後、地方公共団体情報システム機構で作成されます。交付の準備ができるまで1か月ほどかかります。(特急発行の場合は1週間程度)
4.再交付したカードの受領
カードが出来たら、暗証番号を設定のうえ、住民登録地へ簡易書留郵便で郵送します。
本人が手続きをする場合
1.本人確認書類(下記参照)
2.(屋外紛失の場合)警察署に遺失届を出した際の、遺失届受理番号が分かる書類(メモでも可)
3.手数料 1,000円 (特急発行の場合は2,000円)
代理人が手続きする場合
1.申請者本人の本人確認書類
2.代理人の本人確認書類
3.代理権の確認書類
4.(屋外紛失の場合)警察署に遺失届を出した際の、遺失届受理番号が分かる書類(メモでも可)
5.手数料 1,000円 (特急発行の場合は2,000円)
A:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る。)、パスポート、障害者手帳、在留カード等のうち1点
B:上記Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等のうち2点
法定代理人
成年後見人:登記事項証明書、その他その資格を証明する書類
15歳未満の方の親:戸籍謄本等(中島村に本籍がある場合や同一世帯の場合は不要です。)
マイナンバーカードを紛失したなどの事情でマイナンバーが至急必要である場合は、住民票の写しをご請求いただく際にマイナンバーの記載を希望していただければ、マイナンバーが記載された住民票を発行いたします。当該住民票の写しはマイナンバーカードや通知カードと同等のものとしてご利用いただけます。
代理人による請求の場合など、通常の手続きと異なる部分がありますので、下記リンクの注意事項をご確認のうえ、ご請求ください。
マイナンバーを記載した住民票の写しの交付請求(新しいウインドウで開きます)