「マイナンバーカード特急発行」とは、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方(新生児、カード紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、通常は申請から交付まで1〜2か月要するところ、1週間程度でマイナンバーカードの交付を行う制度です。(令和6年12月2日開始)。
(注記)特急発行による申請件数がカード作成機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)の処理許容件数を上回る場合などにより、1週間程度での交付ができない場合があります。
マイナンバーカード特急発行は、下表の「対象者」に該当し、「特急発行を利用できる条件」記載の期間内に特急発行の申請を行う方が対象となります。
(注記)下表に該当しない方については、マイナンバーカード特急発行をご利用いただけません。
対象者 | 特急発行を利用できる条件 |
乳児(1歳未満) | 申請日時点で1歳未満であること |
国外からの転入者 | 国外転入後、転入をした日から30日以内 |
届出により住民票に記載された中長期在留者 |
届出をした日から30日以内 |
個人番号(マイナンバー)または住民票コードの変更によりマイナンバーを失効した方 | 変更請求した日または変更完了通知を受けた日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した(盗難された)方 |
中島村へ紛失等の届出をした日から30日以内 |
焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった方 | マイナンバーカードを利用できなくなった日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方 | 追記欄満欄により手続きができなかった日から30日以内 |
無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方 | マイナンバーカードの交付のために必要な本人確認書類が揃った日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 | マイナンバーカードの交付のために必要な本人確認書類が揃った日から30日以内 |
◆申請場所◆
中島村役場 住民生活課
ただし、出生の届出と同時に特急発行申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、一時滞在地(生まれたところ)や本籍地でも申請できます。
◆ご来庁いただく方◆
特急発行によりマイナンバーカードを申請する交付申請者本人
(注記)交付申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
(注記)特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません。(出生の届出と同時の特急発行申請の場合においての交付申請者本人の来庁は不要です。)
◆手数料◆
●本人の責によりマイナンバーカードを紛失・損傷し再発行を行う場合
2,000円(カード発行手数料:1,800円、電子証明書発行手数料:200円)
なお、通常の有料再発行の手数料は、1,000円(カード発行手数料:800円、電子証明書発行手数料:200円)となります。
●上記以外の場合
無料
◆お手続きに必要なもの◆
・本人確認書類(下表の中から「A書類1点」または「B書類2点」)
・法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
・法廷代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本(本籍が中島村の場合や同一世帯の場合は不要)登記事項証明書等)
・手数料(有料再交付に該当する方のみ)
(注記)顔写真は不要です。窓口で職員が無料で撮影します。
(注記)交付申請者が1歳未満の方については、顔写真なしのマイナンバーカードとなります。
本人確認書類一覧(注:いずれも有効期限内のものに限る)
A書類(1点) (注)顔写真があるものに限る |
B書類(2点) (注)「氏名+住所」、「氏名+生年月日」の記載があるものに限る |
・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る) ・身体障害者手帳 ・精神障害者福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・旅券(パスポート) ・一時庇護許可証 ・仮滞在許可書 |
・各種保険の被保険者証 ・各種保険の資格確認書 ・医療受給者証 ・船員手帳 ・共済組合証 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類 ・社員証 ・学生証
など |
(注記)通知カードは、申請時に回収いたします。
◆暗証番号の設定◆
特急発行申請時、下記4種類の暗証番号を設定していただく必要があります。
1.署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字と数字をいずれも用いた6〜16桁)
2.利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
4.券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
(注記)上記2〜4については、同じ数字でも差し支えございません。
(注記)署名用電子証明書は、15歳未満の方には発行されません。
◆マイナンバーカードの作成・送付について◆
窓口でのお手続きが完了しましたら、中島村から「地方公共団体情報システム機構:J-LIS」にマイナンバーカードの作成を依頼し、申請内容に問題がなければ、1週間程度でJ-LISから申請者のご住所あてに簡易書留(転送不要)として速達によりマイナンバーカードを送付いたします。
なお、下記に該当する場合は、1週間程度でのカード送付ができなかったり、中島村役場でカードを交付したりする場合があります。
1週間程度でマイナンバーカードを送付できない場合
・住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
・J-LISの特急発行の対応許容件数(1日1万件)を超えた場合
・新たに住民基本台帳が作成される場合
・申請に不備があった場合
・マイナンバーカードを中島村役場で受け取る場合(下記参照)
中島村役場でマイナンバーカードを交付する場合
・氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望の文字にしたい場合
・市町村窓口での交付を希望する場合
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・本人確認において照会回答書が必要となる場合において、照会回答書を持参しなかった場合
出生の届出と同時の特急発行申請とは
生まれたお子様の出生の届出と同時に、マイナンバーカードの特急発行申請を行うことができます。
基本的なお手続きは上記と同じですが、一部異なる点がございます。
◆申請時間及び申請場所◆
住所地、本籍地、一時滞在地(里帰り出産先など)の市区町村の窓口
◆窓口に来られる方◆
申請者(お子様)の法定代理人(申請者の父母)、任意代理人
(注記)任意代理人が特急発行の申請書を提出する場合は、事前に申請者の法定代理人が特急発行申請書部分を記入していただく必要があります。
なお、出生の届出と同時の特急発行申請に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です(出生の届出と同時の申請以外の場合は、申請者が1歳未満であっても、本人の来庁が必要となります。)
◆本人確認方法◆
出生の届出と同時の特急発行申請における本人確認は、出生証明書の写しにより行います。
◆出生の届出と同時の特急発行申請の申請書について◆
出生の届出と同時の特急発行申請は、出生届右下の交付申請書類をご利用ください。
なお、出生届右下に交付申請書類欄がない場合は、下記申請書を印刷・記入のうえお持ちください(申請書は窓口にも用意しております。)。