「ふるさと納税」とは、生まれ育ったふるさとや応援したいと思う自治体を応援する制度です。
寄附をすることにより、今お住まいになっている市町村の住民税や所得税が控除・還付されます。
中島村へ「ふるさと納税」での応援をお願いいたします。
中島村は、令和6年9月26日付け総税市第91号によりふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました。指定期間は令和6年10月1日から令和7年9月30日までです。
毎年8月は「ふるさと納税普及啓発月間」です。この月間は『ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合』によって、都市住民や帰省者などに向けてふるさと納税を周知するために制定されています。中島村は、総務省のふるさと納税に関する各種法令・基準を順守してふるさと納税寄附受入を行っております。
毎年11月は「ふるさと納税利用促進月間」です。この月間は『ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合』によって、ふるさと納税利用のすそ野を広げるため制定されています。中島村は、総務省のふるさと納税に関する各種法令・基準を順守してふるさと納税寄附受入を行っております。
なお、11月11〜17日は「税を考える週間」となります。
令和6年版の「ふるさと本舗アワード」において、中島村が全国の自治体の中で地域の特色を活かし、確かな成果を上げているとして、シルバー賞を受賞しました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
「よくわかる!ふるさと納税」(総務省)
中島村では、いただいた寄附金を以下の事業に活用させていただきます。
中島村においても少子化が進行し、村内小学校の児童数は、10年前と比べて約60人減少しています。また、共働き世帯や核家族化が増加し、子育て世帯への支援が必要となっています。
そこで、中島村では、保育所・幼稚園の保育料、および幼稚園・小学校・中学校の給食費をふるさと納税でいただいた寄附金を活用して無料とし、子育て世帯を支援します。
中島村は明治時代から苗木の生産が盛んで、技術力も高く公害に強い緑化木生産が行われていることから「緑化木の里」と呼ばれています。一方、地球の平均気温は年々上昇し続け、2023年度には過去最高を更新しました。
「地球に優しい土地を中島村から」としてふるさと納税でいただいた寄附金を活用して、村内で生垣を整備する際に一部費用を補助するほか、新築・出生をした際に記念樹を交付します。
中島村にとって重要な施策に充てさせていただきます。
寄附申込書請求先:中島村役場企画振興課ふるさと納税担当(TEL0248-52-2113)
寄附申込書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、下記まで郵送ください。
【寄附申込書送付先】 中島村役場 企画振興課 ふるさと納税担当 〒961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 |
役場より郵便払込票が届きますので、お近くの郵便局またはゆうちょ銀行にて寄附金をお支払いください。
中島村では、令和6年5月29日より、全サイトのワンストップ特例手続きをスマートフォンで管理・申請できる「ふるさとPASS」を導入しています。寄附情報を1件入力すると、他の寄附情報も自動で追加されるため、2件目以降の寄附を入力する手間なく利用できます。
詳しくはこちら(https://www.furusato-pass.jp/static/about)をご確認ください。
寄附金を納入後に届く「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、マイナンバーカードの写しを添えて下記まで郵送ください。
【申告特例申請書送付先】 中島村役場 企画振興課 ふるさと納税ワンストップ特例担当 〒961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 |
※マイナンバーカードの写しは必ず添付してください。添付されていない場合は申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
ふるさと納税を語る詐欺にご注意ください。ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。本村へのふるさと納税は上記サイトまたは村役場からお願いします。 |
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170