森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要になります。
届出の制度の概要
届出の対象
- 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。
届出の期間と提出先
- 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の市町村長に提出ください。
森林の土地の所有者届
届出書の添付書類
- 土地を取得した証明書(売買契約書、登記事項証明書等)
- 土地の位置図
その他注意事項
- 立木の伐採を行う時は、伐採及び伐採後の造林に関する事前の届出が必要です。
- 1haを超える林地開発を行う時は、県知事の許可が必要になります。