観光・産業

森林の土地の所有者届出制度

森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要になります。

届出の制度の概要

届出の対象

届出の期間と提出先

森林の土地の所有者届

届出書の添付書類

その他注意事項

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

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