森林を伐採する際、村への「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は、様々な働きを通じて地域の社会、環境、経済を支えている大切な存在です。こうした森林の働きを高度に発揮させるためには、適切な森林施業が欠かせません。このため村では、地域の森林整備のグランドデザインとなる中島村森林整備計画を作成し、造林から伐採に至る森林施業全般の基準を定め、その指針を示しています。
伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林がこの計画に基づいて適正に行われるよう、届出をしていただくものです。また、地域の森林資源量を把握するという大切な役割もあります。森林の立木を伐採しようとする際には、必ず伐採する前に村に届け出をしてください。
どのような場合に届け出をすればよいかは、下記をご覧ください。
※令和4年度より「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」が一部改正されたため、提出する書類等が変更となっています。
届出制度の対象となる森林は、保安林などを除く民有林です。民有林のうち、阿武隈川地域森林計画に定められている箇所が対象です。
該当箇所の立木を伐採する際には、目的・樹種・方法・面積などに関わらずの提出が必要です。
下記の書類を伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
※1・・・届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
※2・・・個人の場合:氏名・住所がわかる書類の写し(例:住民票、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード(表面)の写し)
法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
※3・・・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど(届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類)
※4・・・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類(ただし、以下の場合添付を省略できる)
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
下記の書類を伐採作業後及び造林作業後それぞれ30日以内に提出してください。
中島村内の森林伐採を行う場合は、中島村長宛てに届出を提出していただきます。なお、事務担当は企画振興課です。
(1)各届出書提出(各届出者→村) | ???△△ |
(2)各届出書受付(村) | (4’)変更命令(村→各届出者) |
(3)調査(村) | |
(4)適否の審査(村) | ???△△ |
(5)適合の通知(村→各届出者) | |
(6)伐採作業 | |
(7)伐採後の状況報告書提出(伐採届出者→村) | |
(8)造林作業 |
|
(9)造林の状況報告書提出(造林届出者→村) |
令和5年度から太陽光発電のために山林を0.5ha以上開発する場合は、県への申請が必要になりました。
詳しくはチラシをご覧ください。
開発面積 | 届出先 | 開発目的 | 届出書類等 | 外部リンク |
1ha以上 | 都道府県 | 林地開発計画書 ほか | 林野庁、福島県森林保全課 | |
0.5ha以上 | 都道府県 | 太陽光 | 林地開発計画書 ほか | 林野庁、福島県森林保全課 |
0.01ha〜1ha | 市町村 | 小規模林地開発計画書 ほか | 中島村(林地適正利用指導要領) | |
0.01ha以下 | 不要 | 不要 |
中島村では、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質対策及びそれに伴う森林の荒廃を防ぐため、平成27年度に村内全域の山林において森林整備及び放射性物質対策を行う計画を立て、地権者の同意を得られた箇所の施工が令和3年度に全て終了しました。
この事業で森林整備等を行った山林は、竣工日の翌4月1日から5年間は伐採及び地目変更はできません。
施工時期は地域により異なっていますので、村内での森林伐採や開発等をお考えの方は、必ず役場企画振興課までお問い合わせください。