農業者の経営の維持・安定を図るための各種制度資金を紹介します。
ページ内リンク(4つの制度資金については、以下のとおりです。)
- 農業改良資金(無利子)
- 就農支援資金(無利子)
- (県単)経営開始支援資金(無利子)
- 農業近代化資金
ご覧の制度資金は福島県で作成した「農業制度金融のごあんない」の抜粋です。そのパンフレットは、役場・農林事務所等にございます。希望されるときは、御連絡ください。
1.農業改良資金(無利子)
農業改良資金は、農業の担い手が自らの創意工夫により、新作物や新技術を導入する場合又は農畜産物の加工を始めるといった農業者の意欲的なチャレンジを支援する無利子の資金です。
農業改良措置の内容貸付対象者償還期間貸付限度額
1.新たな農業部門の経営開始 2.新たな加工の事業の経営の開始 3.農畜産物又はその加工品の 4.新たな生産方式 |
・認定農業者 ・認定就農者 ・その他一定要件を満たす農業者 ・エコファーマー |
10年以内 |
|
資金の使途
- 施設(農機具、加工用機械等を含む)の改良、造成又は取得
- 永年性植物の植栽又は育成
- 家畜の購入又は育成
- 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件整備
- 農機具、運搬用器具等の賃借権取得の場合の借賃全額一時払い
- 営業権、商標権、研究開発等の費用など
2.就農支援資金(無利子)
資金の種類償還期間貸付限度額
就農研修資金 |
・青年 12年(4年据置)
・うち指導研修 12年(1年据置)
・中高年齢者 7年(2年据置)
|
・農業大学校等 月額 5万円
・先進農家等 月額 15万円
・海外農業研修 月額 15万円
・指導研修 200万円
|
就農準備資金 |
・青年 12年(4年据置)
・中高年齢者 7年(2年据置)
|
200万円 |
就農施設等資金 |
12年(5年据置) |
・青年 3,700万円
・中高年齢者 2,700万円
|
戻る
- 就農研修資金
農業大学や先進農家等で教育・研修を受けるための資金
- 就農準備資金
新規参入するための就農先の調査、住居移転等就農準備に要する資金
- 就農施設等資金
農業経営を開始する際に必要な機械、施設、又は資材の購入等に要する資金
貸付を受けるには、就農計画を作成して県の認定(認定就農者又は借受認定就農者)を受ける必要があります。経営開始支援資金のUターン・新規学卒就農者は15歳以上40歳未満、新規参入者は15歳以上50歳未満の方が対象となります。農協等が取り扱うのは、就農施設等資金のみになります。
3.(県単)経営開始支援資金(無利子)
資金の使途償還期間貸付限度額
就農して1年以内の青年農業者が資質向上を図るための資金 |
5年(5年据置) |
・新規参入 100万円
・Uターン 60万円
・新規学卒 60万円
|
戻る
貸付を受けるには、就農計画を作成して県の認定(認定就農者又は借受認定就農者)を受ける必要があります。経営開始支援資金のUターン・新規学卒就農者は15歳以上40歳未満、新規参入者は15歳以上50歳未満の方が対象となります。
4.農業近代化資金
資金の種類資金の使途償還期限
施設等資金
畜舎、農機具その他農産物の生産、流通等、 必要な施設の改良、造成、復旧、取得 |
・認定農業者15年(7年据置) ・その他要件15年(3年据置)
|
果樹等植栽育成資金
果樹、多年生草本、桑、花木等永年性植物の植栽、育成 |
・認定農業者15年(7年据置) ・その他要件15年(7年据置)
|
家畜購入育成資金
乳牛その他の家畜の購入、乳牛その他の家畜の購入、育成 |
・認定農業者7年(2年据置) ・その他要件7年(2年据置)
|
小土地改良資金
事業費1,800万円を超えない規模の農地、牧野の改良、造成、復旧 |
・認定農業者15年(7年据置) ・ その他要件15年(3年据置)
|
戻る
貸付利率
1.8%(農産漁村振興基金からの利子助成後の実質利率1.2〜1.75)
貸付限度額
個人利用
個人1,800万円
法人
2億円
貸付対象者
個人利用
認定農業者
認定就農者
その他の一定要件満たす方 《共同利用》農協、土地改良区、共同利用事業を行う団体等
融資率
総事業費の80以内(補助金が交付される場合は、総事業費から当該補助金額を差し引いた額の80%以内)
認定農業者の特例
- 認定農業者の特例を受けるためには、経営改善資金計画について村の特別融資制度推進会議の認定を受ける必要となります。
農業制度金融を利用する際の注意事項
- ご覧の制度資金は福島県で作成した「農業制度金融のごあんない」の抜粋です。そのパンフレットは、役場・農林事務所等にございます。希望されるときは、御連絡ください。
- 農業制度金融は、国、県、村からの補助金により支援されていますので、次のような行為は行わないでください。義務付けられている行為を怠った場合は、融資した資金や補助金を返還して頂くことがありますので、ご注意ください。
1.目的外使用を禁止
農業制度資金は、申請されたときに提出された事業内容について審査・決定しますので、融資した後、原則として事業内容を変更することはできません。
2.事前着工の禁止
農業制度資金はこれから行う事業に融資する資金ですので、利子補給承認日又は貸付実行日の前に行っている事業や既に完了している事業に対しては、使用できません。
- 貸付利率について
国・県が利子補給を行うなどにより、低利になっています。各資金ごとに記載してある利率は、金利情勢に応じて改正されます。
- 償還期間等について
償還期間は、資金ごとに対象となる機械・施設の減価償却期間などを基に決めることになっています。一般的に長期で有利になっていますので、据置期間を上手に利用して、無理のない返済計画を立ててください。
- 貸付限度額について
事業に必要な経費の全額を借りられる資金と事業費の一定割合(80%が多い)が限度になる資金がありますが、経営規模等から見て投資できる適切な範囲を超えないよう事業計画を検討してください。
事業費の全額を借りられるときでも自己資金に余裕がある場合は、自己資金を使ってなるべく負債を少なくすることが大切です。
- 担保・保証人について
資金の貸付けを行う融資機関の判断によりますので、融資機関へご相談ください。