くらしの情報

障がい者手帳について

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が各種制度を利用するときに必要なものです。

1.視覚機能

2.聴覚または平衡機能

3.音声、言語またはそしゃく機能

4.肢体不自由

5.内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能)

上記の機能に永続する障がいがある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

 

○申請に必要なもの

・身体障害者手帳交付申請(届)書
・指定医師が作成した診断書 (上記の障がいごとに診断書が分かれています。)
・顔写真(たて4cm×よこ3cm) ※1年以内に脱帽のうえ正面から撮影したもの
・印鑑
・マイナンバーの確認できる書類 (マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

 

療育手帳

一貫した指導・相談を行うとともに、知的障がい児(者)に対する各種の援助措置を受けやすくするため手帳です。障がいの程度によりA(最重度、重度)、B(中度、軽度)の等級が記載された手帳が交付されます。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は障がい者総合福祉センターに知的障がいと判定された方が対象となります。           

 

○申請に必要なもの

・療育手帳交付等申請(届出)書(役場に備えています)
・顔写真(たて4cm×よこ3cm) ※1年以内に脱帽のうえ正面から撮影したもの
・印鑑

※原則として相談判定会に参加し判定を受けてもらいます。
※下記に該当する場合は認定に使用した1年以内の指定医師の診断書及び認定通知書の写しが必要です。
 ・18歳未満で特別児童扶養手当、障害児福祉手当を申請または支給決定を受けている場合
 ・18歳以上で特別児童扶養手当、障害児福祉手当または障害基礎年金の支給決定を受けている場合
 ・18歳以上で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合、障害支援区分認定を受けている(程度確認申請の場合のみ)

 

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方が対象となります。程度により1級、2級、3級の等級が記載された手帳が交付されます。

 

○申請に必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
・指定医師が作成した診断書または精神障害を理由に受給している障害年金証書の写し
・顔写真(たて3cm×よこ4cm) ※1年以内に脱帽のうえ正面から撮影したもの
・印鑑
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認がができる書類(運転免許証、パスポート等)

※注意点
 ・手帳の申請は、精神疾患で、初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過した日以降になります。 
 ・年金証書での申請には同意書も必要となります。              

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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