観光・産業
森林の伐採には届け出(伐採届)が必要です
森林を伐採する際、村への「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
森林は、様々な働きを通じて地域の社会、環境、経済を支えている大切な存在です。こうした森林のh多良木を高度に発揮させるためには、適切な森林施業が欠かせません。このため村では、地域の森林整備のグランドデザインとなる中島村森林整備計画を作成し、造林から伐採に至る森林施業全般の基準を定め、その指針を示しています。
伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林がこの計画に基づいて適正に行われるよう、届出をしていただくものです。また、地域の森林資源量を把握するという大切な役割もあります。森林の立木を伐採しようとする際には、必ず伐採する前に村に届け出をしてください。
どのような場合に届け出をすればよいかは、下記をご覧ください。
※令和4年度より「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」が一部改正されたため、提出する書類等が変更となっています。
どのような森林が対象?
届出制度の対象となる森林は、保安林などを除く民有林です。伐採を行う場合、その目的・樹種・方法・面積などに関わらず届け出が必要になります。
誰が何を届け出るの?
伐採を行うとき
下記の書類を伐採を始める90~30日前に提出してください。
- 伐採造林届出書(届出人:伐採者及び造林者)
- 伐採計画(届出人:伐採者)
- 伐採箇所の施工計画図(届出人:伐採者)
- 造林計画(届出人:造林者)
- 造林箇所の施工計画図(届出人:造林者)
伐採・造林が終わった後
下記の書類を伐採作業後及び造林作業後それぞれ30日以内に提出してください。
- 伐採状況報告書(報告人:伐採者)
- 伐採作業竣工後の現場写真(報告人:伐採者)
- 造林状況報告書(報告人:造林者)
- 造林作業竣工後の現場写真(報告人:造林者)
届け出先は?
中島村内の森林伐採を行う場合は、中島村長宛てに届出を提出していただきます。なお、事務担当は企画振興課です。
届出のプロセスは?
(1)各届出書提出(各届出者→村) | ◁◁◁△△ |
(2)各届出書受付(村) | (4’)変更命令(村→各届出者) |
(3)調査(村) | |
(4)適否の審査(村) | ▷▷▷△△ |
(5)適合の通知(村→各届出者) | |
(6)伐採作業 | |
(7)伐採後の状況報告書提出(伐採届出者→村) | |
(8)造林作業 |
|
(9)造林の状況報告書提出(造林届出者→村) |
注意事項
- 伐採届出外の伐採等を行ってしまうと虚偽の届けとなり、顛末書等を提出していただく場合があります。
- 阿武隈川地域森林計画に該当している山林を開発する際は、林地開発届出書を併せて提出いただきます。
開発面積 | 届出先 | 届出書類等 | 外部リンク |
1ha以上 | 都道府県 | 林地開発計画書 ほか | 林野庁、福島県森林保全課 |
0.01ha~1ha | 市町村 | 小規模林地開発計画書 ほか | 中島村(林地適正利用指導要領) |
0.01ha以下 | 不要 | 不要 |
ふくしま森林再生事業施工箇所の伐採について
中島村では、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質対策及びそれに伴う森林の荒廃を防ぐため、平成27年度に村内全域の山林において森林整備及び放射性物質対策を行う計画を立て、地権者の同意を得られた箇所の施工が令和3年度に全て終了しました。
この事業で森林整備等を行った山林は、竣工日の翌4月1日から5年間は伐採及び地目変更はできません。
施工時期は地域により異なっていますので、村内での森林伐採や開発等をお考えの方は、必ず役場企画振興課までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林の届出書WORD形式/24.47KB
- 伐採計画書WORD形式/29.59KB
- 造林計画書WORD形式/15.71KB
- 伐採に係る森林の状況報告書WORD形式/14.25KB
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書WORD形式/29.81KB
問い合わせ先
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