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平成27年度 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

消費税率引上げの影響等を踏まえ、平成26年度に引き続き、低所得者に対して、臨時特例的な給付措置として臨時福祉給付金を支給します。
なお、平成27年度は、2つの給付金(臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金)のどちらの要件にも該当する方については、2つの給付金を両方とも受け取ることができます。

平成26年度の臨時福祉給付金は受け付け終了しました。

平成26年度の臨時福祉給付金は平成27年2月末日で申請受付を終了しました。以後、平成26年度の申請はできません。

平成27年度臨時福祉給付金について(申請受付は終了しました。)

支給対象となる可能性のある方には、平成27年8月27日(木)に「村民税非課税のお知らせ」と臨時福祉給付金 申請書(請求書)を送付しました。
平成27年度は、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象となった方も、要件を満たせば臨時福祉給付金も受け取ることができます。
申請書がお手元に届いた方は、申請書に印字されている内容を確認していただき、お手続きください。

平成27年度の臨時福祉給付金は平成28年2月末日で申請受付を終了しました。以後、平成27年度の申請はできません。

支給対象者

基準日(平成27年1月1日)現在、中島村の住民基本台帳に登録があり、平成27年度分の村民税(均等割)が課税されない方が対象になります。

平成27年度の住民税が課税されていない方が対象です。

ただし、村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等※1となっている方
生活保護制度の被保護者となっている場合

注※1
扶養親族等の範囲については、

  • 税法上の控除対象配偶者
  • 配偶者特別控除における配偶者
  • 扶養親族(16歳未満の年少者を含む)
  • 青色事業専従者及び白色事業専従者

※扶養者(専従者の場合は事業主)が課税されている場合は、臨時福祉給付金の対象外となります。
収入・所得がない方(障害基礎年金・遺族基礎年金等の受給者等を含む)でも、村県民税の申告が未申告の場合は、給付の対象になりませんので、申請の前に申告を済ませてください。

支給額

対象者1人につき6,000円となります。

申請書の提出方法

平成27年9月1日(火)から平成28年1月29日(金)までの間に、申請書(請求書)に記入押印し、必要書類を添付の上、返信用封筒で郵送してください。
役場保健福祉課でも受け付けますが混雑することが予想されますので、できる限り郵送でご提出願います。

(土曜日・日曜日・祝日を除く)
【時間】9:00~17:00(12:00~13:00除く)

申請書添付書類

  1. 本人確認書類
    住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、旅券などの写しなど代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類も添付してください。
  2. 振込口座の確認書類(新たに口座を指定した人のみ)
    申請者の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

給付金の支給について

支給が決定した人には10月下旬以降、順次支給する予定です。
申請書を受付してから、支給まで約2ヶ月ほどかかります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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