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監査

監査委員について

監査委員とは

 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法第195条に基づいて設置される執行機関です。

 監査委員の選任については、村長が、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、地方自治法第196条に基づき、議会の同意を得て選任します。

 中島村では、識見を有する者1名、議員1名の、計2名が選任されています。

監査委員の役割

監査委員が実施する監査等の種類、内容の概要は次のとおりです。なお、括弧内は根拠となる法令及び条項です。

1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年定期的に監査を行います。

2.随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

 監査委員が必要であると認めるときは、定期監査のほかに、村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。

3.行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要であると認めるときは、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を幅広く、適正かつ能率的に行われているかといった観点から監査を行います。

4.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 村が財政的援助(補助金や貸付金等)を行なっている団体の出納その他の事務について監査することができます。

5.指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

 指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査することができます。

6.住民からの直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

 有権者の50分の1以上の連署をもって、村の事務の執行について監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査を行います。

7.議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 村の事務執行について、議会から請求があったときに監査を行います。

8.村長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 村の事務執行について、村長から要求があったときに監査を行います。

9.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 村民が監査委員に対し、村の執行機関又は職員が行なった財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、管理や処分、契約の締結等)で違法又は不当であると認められるとして監査の請求がなされたとき、監査委員はその請求内容について監査を行います。
 請求に理由があると認めるときは、村の執行機関又は職員に対し理由を付して必要な措置を講ずべき事を勧告します。
 住民監査請求ができるのは、村内に住所がある人です。
 なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から1年以内のものに限ります。

10.職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

 職員等が故意又は重大な過失により、法令の規定に反して村に損害を与えたと認められるとき、村長は監査委員に対しその事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。

11.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 現金の出納について毎月計数を照合確認し、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。

12.決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

 村長から審査に付された村の一般会計・特別会計等の決算について、決算書や関係書類の計数の確認、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかどうか審査を行います。

13.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 村長からの審査依頼に基づき、特定の目的のため定額の資金を運用する基金に関し、その運用状況を示す書類の計数を照合することなどにより、基金の設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうか審査を行います。

14.財政健全化法に基づく審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 村長から審査に付された決算に関する健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が正しく算定されているか審査を行います。

中島村の監査委員

選任区分氏名就任年月日備考
識見を有する者 有松 正則 令和3年10月1日 代表監査委員
議員選出 小室 重克 令和5年9月28日  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449

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