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租税条約に関する個人住民税(村・県民税)の届け出について

租税条約に関する個人住民税(村・県民税)の届け出について

租税条約とは

 租税条約とは、日本と相手国との間で二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。
 相手国によってそれぞれ内容が異なり、各国ごとの条約の内容は外務省のホームページより検索が可能です。

個人住民税の免除を受けるためには

 個人住民税(村・県民税)の免除を受けるためには、お勤めの事業所から税務署に租税条約に関する届出を行っている必要があります。また、所得税の届出だけでは個人住民税の免除は受けられませんので、給与支払者等の方はご注意ください。
 租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁のホームページ)にて、ご確認ください。

提出書類

・租税条約の規定による村県民税免除に関する届出書
・源泉徴収義務者が税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
・在学証明書(留学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

注意事項

所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。

期限後の免除は受けられません。

届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

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