1. ホーム
  2. 観光・産業
  3. 産業
  4. 森林の土地の所有者届出制度

観光・産業

森林の土地の所有者届出制度

森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要になります。

届出の制度の概要

届出の対象

  • 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。

届出の期間と提出先

  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の市町村長に提出ください。

森林の土地の所有者届

  • 様式は、画面下からダウンロードできます。

届出書の添付書類

  • 土地を取得した証明書(売買契約書、登記事項証明書等)
  • 土地の位置図

その他注意事項

  • 立木の伐採を行う時は、伐採及び伐採後の造林に関する事前の届出が必要です。
  • 1haを超える林地開発を行う時は、県知事の許可が必要になります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る