特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは身体又は精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給される制度です。
受給資格者
身体又は精神に中度または重度の障害(下記別表参照)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人。
※次のような場合は支給されません
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由施設や知的障害施設などの施設に入所している場合
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
請求の手続き
請求の手続きは中島村役場保健福祉課で行ってください。
提出書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(役場に請求書があります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1,2,3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。)
- 郵便局の通帳の写し(振込先が郵便局指定のため)
- その他必要な書類
手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。11月支給(8月~11月分)、4月支給(12月~3月分)、8月支給(4月~7月分)
手当月額(平成18年4月からの額)
1級(別表参照)該当児童1人につき 50,750円
2級(別表参照)該当児童1人につき 33,800円
所得制限(平成18年4月からの額)
受給資格及びその生計を同じくする扶養義務者(同居する親族等)の所得が下表の所得額を超えない場合に支給対象となります。
※請求の時期によって所得の審査対象となる年が違ってきます。1月~6月は前々年の所得、7月~12月は前年の所得
※下表の扶養数は税法上の扶養人数です。その他所得に係る控除等もありますので詳細についてはお問い合わせください。
扶養数 | 受給資格者所得 [万円] | 扶養義務者所得 [万円] |
---|---|---|
0 | 459.6 | 628.7 |
1 | 497.6 | 653.6 |
2 | 535.6 | 674.9 |
3 | 573.6 | 696.2 |
4 | 611.6 | 717.5 |
5 | 649.6 | 738.8 |
その他の福祉制度
- 障害児福祉手当
在宅の重度障害児(20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する人)に対して、障害児福祉手当が、それぞれ支給されます。 - 重度心身障害者医療費の助成
重度心身障害の健康を確保するため、病院等で診察を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。
障害の種類と程度
1級 |
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2級 |
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※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170
アンケート
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- 2016年3月9日
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