くらしの情報

固定資産現所有者申告書について

制度の概要

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地や家屋の登記簿に所有者として登録されている方に課税される税金です。しかし、所有者が亡くなられた場合で、相続登記が完了していない場合は、現在その固定資産を所有している方(現所有者)が納税義務者となります。

令和2年度の税制改正により、現所有者による申告書の提出が義務化されました。これにより、固定資産の現所有者となった方は、中島村税条例第74条の3の規定に基づき、申告を行う必要があります。

申告が必要な方

以下の方が申告の対象となります:

  • 中島村内の土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の相続人の方

  • 遺言により土地・家屋を相続することになった方

  • 売買等により所有権を取得した方

現所有者とは、単に固定資産を使用している者ではなく、相続や贈与、売買等により所有権を有する者をいいます。

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告書を提出してください。正当な事由なく申告されなかった場合、過料が科せられる場合があります

申告方法

提出書類

提出先

  中島村役場 税務課 

提出方法

  • 直接窓口へ持参

  • 郵送

必要な添付書類

申告の原因により、必要な書類が異なります

○相続の場合

(1)遺産分割などが終わっていない場合:

  • 被相続人及び相続人の戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し

  • 相続人の住民票の写し

(2)遺産分割協議書がある場合:

  • 遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑登録証明書

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本

(3)遺言書がある場合:

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済証明書を含む)

  • 相続人の住民票の写し

○相続以外の場合

  • 売買契約書など所有の事実を確認できる書類

※添付書類はすべて写し(コピー)で構いません。

申告後の流れ

申告内容をもとに、税務課で調査を行い、固定資産税の納税義務者を決定します。以後、決定した納税義務者(共有の場合は代表者)に課税し、納税通知書を送付します。

相続登記が完了した場合は、その翌年度から登記簿上の所有者に課税されます。

重要な注意事項

  • この申告は固定資産税に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。

  • 申告により不動産登記簿の名義は変更されません。

  • 相続登記は法務局での手続きが必要です。

  • 相続登記が完了している場合は、この申告は不要です。

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?