くらしの情報
令和6年度新たな中島村低所得者支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響をふまえ、低所得世帯への支援として、
令和6年度新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯を対象に給付金を支給します。
※既に、令和5年度中島村住民税非課税世帯生活支援臨時給付金(7万円)または令和6年度中島村低所得者支援給付金(10万円)の給付を受けた世帯(未申請・辞退を含む)は対象外です。
対象世帯・給付額
(1)【住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯】
令和6年6月3日時点で中島村に住民登録があり、
令和6年度新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となった世帯
給付額 1世帯当たり10万円
(2)【こども加算(住民税非課税世帯+住民税均等割のみ課税世帯)】
上記(1)の世帯内で扶養にとっており、
平成18年4月2日生まれ以降の児童(基準日 令和6年6月3日時点で18歳以下の児童)
給付額 児童一人あたり5万円 (※(1)の10万円に加算して支給します。)
手続き・申請
対象となる世帯には、村から確認書が届きます。
書類に必要事項を記入して、同封の返信用封筒にて返送ください。
【返送いただきたい書類】
1 確認書(世帯主氏名、連絡先電話番号、口座情報等)
2 通帳のコピー(1枚開いた見開きのページ)
(※直接、役場にお持ちいただければコピーをお取りします)
受理後、順次振り込みます。
返送期限 令和6年7月31日(水)
対象世帯に当てはまると思われる方で、確認書が届かない世帯は、申請が必要です。
下記担当課までお問い合わせください。
申請期限 令和6年8月30日(金)
確認事項
※住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
※住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯は対象となりません。
※他の市区町村で、既に同趣旨の給付金を受けた世帯は対象となりません。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
注意事項
本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
問い合わせ先
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