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行政情報

令和4年9月4日(日)は中島村長選挙の投票日です。

令和4年9月4日(日)は中島村長選挙の投票日です。

当日投票に行くことができない場合は期日前投票を利用してください。

投票日

 令和4年9月4日(日) 午前7時~午後6時

期日前投票

 期間 令和4年8月31日(水)~9月3日(土)

 時間 午前8時30分~午後8時

 場所 中島村生涯学習センター輝ら里

    ※期日前投票を行うには宣誓書の記入が必要です。

     入場券裏面の宣誓書にあらかじめ必要事項を記入することで、スムーズに投票することができます。

不在者投票

  中島村に選挙権がある方で、長期間、出張等により村外に滞在する方は、滞在先で不在者投票ができます。

  不在者投票をするには、中島村選挙管理委員会に投票用紙の請求をする必要があります。

 (1)他市区町村の滞在地で投票する場合

    不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入して、中島村選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求してください。

 (2)指定施設(病院・老人ホームなど)で投票する場合

    指定施設の長(病院の院長、老人ホームの長など)に対し、中島村選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてもらうよう依頼してください。

 (3)郵便等投票(在宅投票)

   身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができます。郵便等による不在者投票の利用に当たっては「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

 ※FAXやEメールでの請求は、公職選挙法の規定により、認められていません。
  お手数ですが、郵送又は持参(代理でも可)により請求してください。
  なお、投票用紙を送付する費用は、選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は、必要ありません。

 

新型コロナウイルスに感染してしまった場合(特例郵便等投票

  新型コロナウイルスに感染又は感染した恐れのある方で、宿泊施設又は自宅等から外出しないことを求められた方は、特例郵便等投票の対象となりますので、中島村選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。

  詳細はこちらをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

濃厚接触者の方の投票について

   濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象となりません。投票所等での投票となりますので、マスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449

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