特定患者等の特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができるようになりました。
対象となる選挙とは
令和3年6月23日以後に期日を公示または告示される選挙
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
特定患者等とは
以下の1または2に該当する方
1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
手続
特例郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等を請求する手続と投票用紙を送付する手続を行う必要があります。投票用紙等の請求に当たっては、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前午後5時までに(必着)、中島村選挙管理委員会に、投票用紙等請求書等の書類を郵便で送付してください。電話での請求も可能です。また、選挙人が送付した投票用紙等は、選挙管理委員会を経由して、選挙当日の午後6時までに投票所に到達している必要があります。時間に余裕をもって請求や投票の手続をしてください。詳しくは、中島村選挙管理委員会にお問い合わせください。請求書や投票用紙を中島村選挙管理委員会に送付するにあたり、封筒に貼る料金受取人払の宛名表示は、公示または告示後に、ダウンロードの上、印刷してください。

関連ファイルダウンロード
- 特例郵便等投票請求書WORD形式/54.55KB
- 受取人払郵便物の表示(PDF)PDF形式/233.09KB
- 投票用紙等の請求手続についてPDF形式/198.73KB
- 投票の手続についてPDF形式/185KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449
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- 2021年10月19日
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