
戦後80周面に当たり、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
(4)上記以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日〜令和10年3月31日までの3年間
※上記の請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
保健福祉課住民福祉係
TEL0248-52-2174
請求者や手続きにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
請求書の受付から国債の交付までは、約1年〜1年3か月ほどかかると予想されます。
福島県における審査裁定までに約9〜12か月、その後、財務省、日本銀行等による国債発行の手続きに約3〜4か月かかる見込みです。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時都道府県)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。