くらしの情報

児童手当制度が変わります

児童手当法の主な改正内容について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度が一部変更(拡充)となります。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額(多子加算)
  4. 多子加算の算定に含める対象年齢を「18歳到達後最初の3月31日まで」から「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回に変更

 

改正前(令和6年9月まで)区分改正後(令和6年10月から) 3歳未満 3歳〜小学生 中学生

高校生年代(18歳到達後

最初の3月31日まで)

大学生年代(22歳到達後

最初の3月31日まで)

支給月
15,000円15,000円

第3子以降

30,000円

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
10,000円10,000円
なし(多子加算算定対象) 10,000円
なし なし(多子加算算定対象)
2月、6月、10月(年3回)偶数月(年6回)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請手続きについて

制度改正に伴い、申請が必要な方と必要ない方に分かれます。

申請が必要な方

 

以下のフローチャートによりご確認ください。

『』の画像

 

申請窓口

中島村役場保健福祉課

申請方法

以下のものをご提出ください。

 

(上記フローチャートで「手続き必要(新規認定)」となった方)

 

(上記フローチャートで「手続き必要(申立書)」となった方)

※ご持参いただく書類はありません。

申請期限

令和6年10月31日まで

その他

ご不明な点は下記担当課までご連絡ください。

子ども家庭庁のホームページに制度に関する詳しい内容が掲載されていますのでご確認ください。

児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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