所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
税額が未納の場合、その後の徴収が困難となる可能性が高いだけでなく、本人の在留期間更新手続きにおいても許可されない可能性があります。
個人住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。
最後の給与支給時における未払い税金の「一括徴収」をお願いします。
一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるようお願いいたします。)
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方です。義務者の帰国後、本人に代わり手続きを行っていただきます。