中島村では、ごみ集積所等を管理している行政区に対してごみ集積所の新設または修繕に要する費用の一部を助成しております。
行政区
(中島村行政区等設置要綱(平成4年4月1日制定)第2条に定める団体ををいう)
・新たにごみ集積所等を設置する場合、または更新する場合
設置に要した費用の3割 上限額 40,000円
・ごみ集積所等を修繕する場合
修繕に要した費用の3割 上限額 10,000円
ごみ集積所等整備事業の助成を受けようとする行政区は「中島村ごみ集積所等整備事業助成金交付申請書」を住民生活課まで提出してください。
添付ファイルダウンロードは下記から行ってください。