次の場合は一時的に全額を自己負担しますが、窓口で申請し審査で決定すれば一部負担金を除いた額(保険者負担分)が払い戻されます。
1.やむを得ない事情でマイナ保険証や資格確認書等を持たずに受診したとき
2.補装具代(医師が治療上必要と認めた場合)
3.あんま・はり・マッサージ・きゅうの施術費
4.手術など輸血のための生血代(医師が必要と認めた場合)
5.海外渡航中に診療を受けた場合
【必要書類】
・療養費支給申請書・領収書・診療報酬明細書・振込先の金融機関の通帳・マイナンバー等身分証(共通)
・施術同意書(あんま・はり・マッサージ・きゅう)
・診療内容の明細書及び日本語翻訳文(海外診療費)
同じ月内の医療費の自己負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当者へは、療養費を確認後(受診されてから半年程度)村から申請書が届きますので、必要事項を記入し、村へ提出してください。
【必要書類】
・申請書・医療機関の領収書(写し)・振込先の通帳(写し)