中島村では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な事情があるお客様に対し、お支払いの猶予(先延ばし)をいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等により、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方
※個人、法人のすべての方が対象
お客様との「個人相談」を行い、そのうえで書面による申請及び支払猶予理由書をいただくことにより、個々の状況に応じて支払いを猶予いたします。
※猶予期間としては、最長4ヵ月(個々の状況に応じて変わる場合もあります。)
・印鑑
・収入が減少したことが確認できる書類等
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-3485 内線 611 ファックス番号:0248-52-2170