民法の一部改正により「定型約款」に関する規程が新設され、令和2年4月1日から施行されます。
これにより、給水契約(給水申込)時、お客様に対し定型約款を表示することが義務化されました。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。
本村水道事業では、水道供給の契約についての内容等を定めた以下の条例及び規則が「定型約款」に当たりますので、ご確認ください。