
ごみのポイ捨てが多いという意見が村に寄せられています。
ごみのポイ捨ては、法律違反であり、様々な法律により禁止され、罰せられる行為です。
景観を損ねるだけでなく、地球環境を悪化させ、時には火災や交通事故の原因となる可能性もあります。
ごみのポイ捨てをなくし、快適に過ごせる、住みやすい村にするために、皆様のご協力をお願い致します。
以下の条文は、すべて各法令の抜粋です(関係する項、号以外は省略しています)。
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
25川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
27公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法)
科料は、千円以上一万円未満とする (刑法)
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
5万円以下の罰金
第16条の4第1項 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2号 河川区域内の土地に土石(砂を含む。)またはごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは、廃物を捨てること。
3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金