当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第7号)
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第7号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 | 独自利用事務の名称 |
村長 |
1 |
中島村子ども医療費助成事業に関する条例(平成13年中島村条例第12号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
村長 | 2 | 中島村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第13号)による重度心身障害者医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの |