中島村では、住所地により通学区域を定め指定された学校に通学することとなっていますが、特別な事情がある場合、指定された学校以外への就学が認められる場合があります。
平成29年4月より別表のとおり承認基準を定めました。承認基準を基に保護者の方に個別に理由をお伺いし、教育委員会で承認された場合に限り認められるため、申請書を提出する前に教育委員会へご相談ください。
どちらも、申請理由によっては認められない場合があります。
中島村に居住しており、村内の指定された学校ではない学校への進学を希望している場合に行うものです。
新入学の場合は、事前に就学前の12月頃までに教育委員会へご相談下さい。
年度途中からの場合は、その都度教育委員会へご相談下さい。
村外に居住しており、中島村の学校への就学を希望している場合に行うものです。
新入学の場合は、事前に就学前の12月頃までに教育委員会へご相談下さい。
年度途中からの場合は、その都度教育委員会へご相談下さい。
なお、村内に居住しており、村外の学校へ就学を希望している場合は、就学を希望している学校のある市区町村教育委員会で手続きを行うこととなります。
それぞれの承認基準については別表をご覧ください。