障がい者就労施設等の受注の機会を確保し、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等による障がい者の自立を促進するため、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されています。
同法に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、物品等の調達実績の概要を取りまとめ、公表することとされています。
本村では、調達方針に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進してまいります。
下記に令和5年度実績と令和6年度調達方針を掲載しましたのでご覧ください。