特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護または養育している人に支給される制度です。
身体または精神に中度または重度の障害(下記別表参照)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方。
請求の手続きは中島村役場保健福祉課で行ってください。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備 考 |
11月11日 | 8月〜11月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
4月11日 | 12月〜3月 | |
8月11日 | 4月〜7月 |
1級(下記別表参照)該当児童1人につき 月額56,800円
2級(下記別表参照)該当児童1人につき 月額37,830円
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等(同居する親族等)の所得が下表の限度額を超えない場合に支給対象となります。
※請求の時期によって所得の審査対象となる年が違ってきます。1月〜6月は前々年の所得、7月〜12月は前年の所得
※下表の扶養数は税法上の扶養人数です。その他所得に係る控除等もありますので詳細についてはお問い合わせください。
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等※ |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届(用紙は役場にあります)を提出してください。もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
1級 |
1 次に掲げる視覚障害
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 9 前各号以外で、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を行うことが不可能になる程度のもの 10 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状または精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
1 次に掲げる視覚障害
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 1上肢のすべての指を欠くもの 10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 1下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号以外で、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。