児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
0歳〜3歳未満(一律) | 一律15,000円 |
3歳〜小学生(第1子・第2子) | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生(一律) | 一律10,000円 |
特例給付 | 一律5,000円 |
※18歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。
※所得制限限度額以上の所得があり、児童手当が支給されない場合は、特例給付を支給します。
0人 | 622万円 | 833万3,000円 |
1人 | 660万円 | 875万6,000円 |
2人 | 698万円 | 917万8,000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万1,000円 |
5人 | 812万円 | 1,042万1,000円 |
1人増すごとに | 38万円ずつ加算 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
父母ともに所得がある場合は、所得の多い方の所得で判定します。(合算ではありません)
前年所得の最多者が変わっている場合は受給者の変更をお願いします。
1月分〜5月分の手当は前々年の所得、6月分〜12月分の手当は前年の所得で審査されます。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
支給日は支給月の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。
2月分〜5月分 |
6月分〜9月分 |
10月分〜1月分 |
※保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを児童手当等から徴収することが可能です。
(1)請求者本人の健康保険証 保険証の種類が以下の場合以外は年金加入証明書を提出してください。(国民年金の場合は不要です。)
・健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証 ・私立学校教職員共済加入者証 ・全国土木建築国民健康保険組合員証 ・日本郵政公社共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
(2)印鑑
(3)請求者名義の口座がわかるもの
(4)請求者の免許証等身元確認書類
(5)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(6)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
※お子さんの住所が市外の場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票も必要です。
(7)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書
その他、状況に応じて必要なものがあります。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170