消費税率引上げの影響等を踏まえ、平成26年度に引き続き、低所得者に対して、臨時特例的な給付措置として臨時福祉給付金を支給します。
なお、平成27年度は、2つの給付金(臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金)のどちらの要件にも該当する方については、2つの給付金を両方とも受け取ることができます。
平成26年度の臨時福祉給付金は平成27年2月末日で申請受付を終了しました。以後、平成26年度の申請はできません。
支給対象となる可能性のある方には、平成27年8月27日(木)に「村民税非課税のお知らせ」と臨時福祉給付金 申請書(請求書)を送付しました。
平成27年度は、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象となった方も、要件を満たせば臨時福祉給付金も受け取ることができます。
申請書がお手元に届いた方は、申請書に印字されている内容を確認していただき、お手続きください。
基準日(平成27年1月1日)現在、中島村の住民基本台帳に登録があり、平成27年度分の村民税(均等割)が課税されない方が対象になります。
ただし、村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等※1となっている方
生活保護制度の被保護者となっている場合
注※1
扶養親族等の範囲については、
※扶養者(専従者の場合は事業主)が課税されている場合は、臨時福祉給付金の対象外となります。
収入・所得がない方(障害基礎年金・遺族基礎年金等の受給者等を含む)でも、村県民税の申告が未申告の場合は、給付の対象になりませんので、申請の前に申告を済ませてください。
対象者1人につき6,000円となります。
平成27年9月1日(火)から平成28年1月29日(金)までの間に、申請書(請求書)に記入押印し、必要書類を添付の上、返信用封筒で郵送してください。
役場保健福祉課でも受け付けますが混雑することが予想されますので、できる限り郵送でご提出願います。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
【時間】9:00~17:00(12:00~13:00除く)
支給が決定した人には10月下旬以降、順次支給する予定です。
申請書を受付してから、支給まで約2ヶ月ほどかかります。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170