国民年金は、働けるうちに掛け金をしておいて、年をとったり、障害を負ったり、母子世帯となったときに、年金を受給して生活の安定を図ろうというものです。
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強制加入・任意加入
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。ただし、海外に居住する日本人は、希望により加入することができます。
- 必ず加入しなければならない人
- 第1号被保険者:学生、農林漁業、商工業などの自営業者
- 第2号被保険者:厚生年金・共済年金制度の加入者
- 第3号被保険者:厚生年金・共済年金制度の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた
- 希望すれば加入できる人
- 日本国内に居住する20歳以上60歳未満で、被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者および日本国内に居住する60歳以上65歳未満のかた
- 60歳になっても受給資格期間(25年)を満たしていないかたや、60歳までの間に未納期間や免除期間があるかた
- 海外に居住する20歳以上60歳未満の日本国民
資格の取得・喪失・変更など
次のような場合には、役場へ届け出てください。
こんなとき届の名称必要なもの
20歳になったとき |
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会社などに就職して厚生年金に加入したとき |
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厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養になったとき |
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※事業所で届出 |
配偶者が会社を退職したときや扶養されなくなったとき |
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年金を受けている方が死亡したとき |
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- 年金証書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 死亡した人の住民票の除票
- 通帳のコピー等
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住所や年金の受取先を変えたとき |
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氏名が変わったとき |
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- 年金証書・年金手帳
- 氏名の変更に関する市町村長の証明、または戸籍抄本
- 通帳のコピー等
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国民年金の保険料
- 第1号被保険者の保険料
- 険料額
定額保険料は月額16,260円(平成28年4月1日現在)です。
なお、より高い年金を受けたい方は、希望で付加保険料に加入することができます。
(定額保険料に月額400円の加算。)
- 前納
1年分の保険料を前納すると保険料が割り引きになり有利です。
また、納め忘れ防止にもなります。
- 納入免除
- 災害などで、保険料を納めるのが困難な特別の事情がある場合
- 収入がない場合
※世帯主・配偶者に一定の収入がある場合は、承認されないことがあります。
- 追納
保険料の免除を受けた方が、その後納められるようになったときは、10年前までさかのぼって納めることができます。追納すると年金額は納めた場合と同じ額になります。
- 保険料を追納する場合
追納を行う場合は、申込が必要です。年金事務所で申込をしていただき、納付書によりお支払していただきます。
- 第2号被保険者の保険料
厚生年金・共済年金で定められた率で、それぞれ加入している制度へ納めます。
- 第3号被保険者の保険料
配偶者の加入している厚生年金・共済年金から拠出金として納められます。
年金の種類と説明
- 老齢基礎年金
大正15年4月2日以後に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある方が満65歳になったときから受けられます。また、希望により満60歳から繰り上げて減額した年金を受けることもできます。
- 老齢年金
大正15年4月1日以前に生まれた方が受ける年金で、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある方が、満65歳になったときから受けられます。
- 通算老齢年金
他の年金制度の加入期間と合わせて25年以上保険料を納めた方が、満65歳になったときから受けられます。また、受給の繰り上げも老齢基礎年金と同様にできます。
- 障害基礎年金
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガがもとで、障害認定日において、1級または2級の程度にあてはまる障害者になった場合に支給されます。
- 遺族基礎年金
遺族基礎年金を受ける条件は、死亡したかたが、次にあてはまるときに遺族が受けられるものです。
- 被保険者期間の3分の2以上の保険料(免除期間含む)を納めていること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月前の直近の基準月の前月までの1年間のうちに、保険料未納の被保険者期間がないこと。
- 国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡したかたの妻と子か、子だけが遺族になったときに遺族基礎年金が受けられます。
- 子は18歳未満であることが必要です。(20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子は、20歳まで遺族年金を受けることができます。)
- 寡婦年金
保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、死亡した夫と10年以上つれそった妻に、60歳から64歳まで支給されます。
- 死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納めた方が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、支給されます。
※受給できるようになったら
すでに保険料を納め終って老齢年金が受けられるようになったり、あるいはケガや病気でからだが不自由になったり、母子家庭になった方など、前記にあてはまる場合は役場に申し出てください。
年金の種類と年金額
老齢基礎年金
分類保険料を納めた期間
(納付要件)支給期間等年金額
年額月額
定額
加入加納年数をすべて納付 |
65歳から |
780,100円 |
65,008円 |
付加
保険料納付済期間1年につき2,400円 |
振替加算
夫婦が大正15年4月2日以後の生まれで被用者年金制度から老齢(退職)年金を受けられるとき |
65歳から |
生年月日により 224,500円 から 15,042円 |
生年月日により 18,708円 から 1,253円 |
障害基礎年金
分類保険料を納めた期間
(納付要件)支給期間等年金額
年額月額
1級
初診日前1年以上 |
治るまで |
975,125円 |
81,260円 |
2級
780,100円 |
65,008円 |
子の加算
18歳未満の子がいるとき |
第2子まで |
1人につき 224,500円 |
1人につき 18,708円 |
第3子以上 |
1人につき 74,800円 |
1人につき 6,233円 |
遺族基礎年金
分類保険料を納めた期間
(納付要件)支給期間等年金額
年額月額
妻と子1人
死亡した夫が死亡日前1年間未納がない場合 |
子が18歳になるまで |
1,004,600円 |
83,716円 |
子のみ1人
死亡した父または母が死亡日前1年間未納がない場合 |
18歳になるまで |
781,000円 |
65,083円 |
- 妻と子の場合、子の加算額は障害基礎年金と同じです。
- 子のみの場合、第2子は226,300円、第3子以上は、1人につき75,400円を加算した額を子の数で割った額が子1人の年金額になります。
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寡婦年金
分類保険料を納めた期間
(納付要件)支給期間等年金額
年額月額
− |
夫の第1号被保険者が25年以上納めている場合 |
60歳から64歳 |
夫が受けるはずの第1号被保険者納付済期間相当の老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金
分類保険料を納めた期間
(納付要件)支給期間等年金額
年額月額
定額
第1号被保険者期間の納付済が3年以上 |
本人の死亡時 |
最低:120,000円 最高:320,000円 |
付加
一律:8,500円 |
年金の受け取りについて
年金の支払いは、指定した金融機関に振込みされます。
区分支払月
新法による給付
老齢基礎年金 |
2・4・6・8・10・12月 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
寡婦年金 |
旧法による給付
老齢年金 |
通算老齢年金 |
障害・母子・準母子・遺児・寡婦年金 |