固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。
土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に償却資産については、償却資産課税台帳にそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
固定資産の価格(課税標準額)×税率
※課税標準額・・価格をもとに算出します。
※税率・・・・・0.014(1.4/100)となっています。
課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準に基づいて決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税の基礎となる価格(評価額)は原則として土地、家屋は3年に一度、償却資産は毎年、固定資産評価員が「適正な時価」により評定して台帳に登録します。
同一の市町村に所有している土地、家屋、償却資産がそれぞれについて税額算出の基礎となる価格の合計額が土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円未満の場合は課税されません。
建築費用はたとえ同じ建物でも建てるときの状況により一定ではありません。このため、計算にあたっては不公平にならないよう総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に記載されている建築資材、工事費の単価を使用することとなっています。
評価額=再建築価格×経年減点補正率×積雪寒冷補正率×一点単価
※再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に建築する場合に必要とされる建築費
※経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価補正
※積雪寒冷補正率
木造家屋の降雪等による建物の損耗を考慮した補正率です。中島村は0.95となっています。
※一点単価
1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額をいいます。福島県は木造が0.94、非木造が1.10となっています。ただし、10m2程度の簡易な建物の場合は1.00円となります。
平成18年3月31日までに新築された住宅については、床面積等の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。
1戸当たり50(貸家の場合は35)m2以上280m2以下 | 120m2までの居住部分税額1/2 | 2階建てまでの住宅 | 新築後3年間 |
3階以上の中高層耐火・準耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したときは、必ず税務課固定資産税係へご連絡ください。また、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をしてください。このため、その年の1月1日にある課税対象の建物については、例えば1月15日の取り壊しであってもその年1年間の税金をお願いすることとなります。
土地の評価は、固定資産税評価基準に基づき、現況地目に定められた評価方法により評価します。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
住宅用地については、税負担を特に軽減する特例措置がとられています。
課税標準額の1/6 | 税額=(評価額×1/3)×税率 |
課税標準額の1/3 | 税額=(評価額×1/6)×税率 |
※小規模住宅用地
住宅1戸につき200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は、住宅1戸あたり200m2までの部分)をいいます。
※一般住宅用地
小規模住宅以外の住宅用地をいいます。
(例)
400m2の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200m2までが小規模住宅用地に該当し、残りの200m2が一般住宅用地となります。
負担調整土地とは、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この負担調整措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。
今年度の評価額×住宅用地特例率=今年度課税標準額(本則課税⇒引き下げ)
前年度課税標準額×1.0(負担調整率)=今年度度課税標準額(⇒据え置き)
40%≦A<80% | 1.025 |
30%≦A<40% | 1.05 |
20%≦A<30% | 1.075 |
10%≦A<20% | 1.10 |
A<10% | 1.15 |
前年度課税標準額×1.0(負担調整率)=今年度課税標準額(⇒据え置き)
毎年1月1日現在に事業用の償却資産を所有している方は償却資産税という税金が課税されます。
事業用の償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような機械・器具・備品等をいいます。
償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じた価値の減少(定率法による減価)を考慮して評価します。
毎年、償却資産1件ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額、理論帳簿価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計と理論帳簿価額の合計の大きい方が、決定価格となります。
償却資産税は納税者からの申告賦課制度をとっているため毎年1月1日現在にこの償却資産を所有している方は1月31日までに資産の所在する市町村にその資産の内容を申告する義務があります。 なお、事業は行っているが、申告する資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて申告してください。