国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、保険税を主な 財源として中島村が運営しています。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
国保税は、その世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税は、「医療分」と「支援金分」と「介護分」の合算額です。「医療分」と「支援金分」と「介護分」の3つの分類で、加入者ごとにそれぞれ下記1〜2を算定し、世帯全員分の合計に3を加えたものが世帯の1年間の税額となります。
中島村においては次の割合で保険税を算出しています。
1. 医療分
所得割額 6.73%
均等割額 1人につき 28,800円
平等割額 1世帯につき 19,200円
2. 支援金分
所得割額 2.43%
均等割額 1人につき 10,200円
平等割額 1世帯につき 6,800円
3. 介護分(40歳以上〜65歳未満の加入者が該当)
所得割額 2.22%
均等割額 1人につき 11,400円
平等割額 1世帯につき 5,700円
医療分 | 650,000円 |
支援金分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
合計 | 1,060,000円 |
督促を受けます。
↓
有効期間の短い「短期被保険証」が交付されます。
↓
1年間滞納を続けると、保険証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。このときかかった医療費は、いったん全額自己負担となります。
↓
1年6ヶ月滞納を続けると、国保の給付の全部または一部が差しとめられます。
↓
さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が、滞納保険税にあてられます。