国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、保険税を主な 財源として中島村が運営しています。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
国保税は、その世帯の世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税は、「医療分」と「支援金分」と「介護分」の合算額です。「医療分」と「支援金分」と「介護分」の3つの分類で、加入者ごとにそれぞれ下記1〜2を算定し、世帯全員分の合計に3を加えたものが世帯の1年間の税額となります。
中島村においては次の割合で保険税を算出しています。
1. 医療分
所得割額 7.09%
均等割額 1人につき 30.800円
平等割額 1世帯につき 20.500円
2. 支援金分
所得割額 2.78%
均等割額 1人につき 12.000円
平等割額 1世帯につき 8.000円
3. 介護分(40歳以上〜65歳未満の加入者が該当)
所得割額 2.32%
均等割額 1人につき 11.800円
平等割額 1世帯につき 5.900円
医療分 | 660.000円 |
支援金分 | 260.000円 |
介護分 | 170,000円 |
合計 | 1.090.000円 |
納期限内に納付がない場合は、納期限から20日以内に督促状を発布します。
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督促状を発布後、10日間過ぎても納付がない場合には、滞納処分※が実施されます。
※滞納処分とは、税金や保険料を滞納した場合に、法律に基づいて滞納者の意思に関わらず、財産等を差し押さえ滞納分に充当する手続きのことです。