出生・死亡・婚姻・離婚・転籍の際は届出が必要です。
主な戸籍に関する届出
届出名届出期間届出をする人届出の場所届出に必要なもの
出生届 |
子が生まれた日から数えて14日以内 |
父又は母 |
|
- 出生届書(出生証明書)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証
|
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
同居の親族同居していない親族 |
|
|
婚姻届 |
届け出により効力を生ずる |
結婚する当事者2人 |
|
- 婚姻届書(20歳以上の証人が2人必要)
- 戸籍謄・抄本(※)
- 印鑑(夫と妻のもの。一方は旧姓)
- 未成年者が結婚する場合は父母の同意書
|
離婚届 |
届け出により効力を生ずる (調停・裁判離婚のときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内) |
離婚する当事者2人 (調停・裁判離婚のときは、申立人) |
|
- 離婚届書(20歳以上の証人が2人必要)
- 戸籍謄本(※)
- 印鑑(夫と妻のもの)
|
転籍届 |
届け出により効力を生ずる |
筆頭者及び配偶者 |
|
|
- 戸籍の届出婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の際には本人確認のため身分証明証(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
- 閉庁時(夜間、土・日・祝日、年末年始等)に届出の時は、事前に審査することをお勧めします。また、事前に審査を行っていない場合、後日来庁していただくこともありますので、予めご了承ください。
- 保険証は国民健康保険加入者のみ必要です。
- 氏に変更のあった方は、届出の種類に関係なく印鑑登録は廃止になります(印鑑登録手帳を返納してください)。
- 「住所地」とは住民登録をしている市区町村です。
- 出生届をされた方について、住所地で子ども医療・児童手当等の申請手続きがあります。
- 調停・裁判離婚につきましては、家庭裁判所の指示に従ってください。
※戸籍謄・抄本は、本籍地以外に届出する時必要です。
閉庁時(夜間、土・日・祝日、年末年始等)の出生届について
母子手帳の中に届出の証明をするページがあります(届け出た役場で証明)。開庁時に母子手帳をお持ちになって窓口にお立ち寄り下さい。