法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人と、法人でない社団など(これらを「法人等」といいます。)にかかる税で、均等の額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人割とがあります。
令和元(平成31)年10月1日以降に開始する事業年度から新税率が適用されます。
●令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 ⇒ 税率は100分の6
●令和元年9月30日以前に開始する事業年度分まで ⇒ 税率は100分の9.7
資本金等と従業員数に応じて課税されます。
50億円以上の法人 | 50人を越えるもの | 300万円 |
10億円を越え50億円以下の法人 | 50人を越えるもの | 175万円 |
50人以下であるもの | 41万円 | |
1億円を越え10億円以下の法人 | 50人を越えるもの | 40万円 |
50人以下であるもの | 16万円 | |
1000万円を越え1億円以下の法人 | 50人を越えるもの | 15万円 |
50人以下であるもの | 13万円 | |
1000万円の以下の法人 | 50人を越えるもの | 12万円 |
前各号に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申請する際一緒にその税額を納めます。
法人村民税の申告と納付は、確定申告について事業年度終了の日から2か月以内に、中間申告については事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行なうことになっています。
なお、新たに中島村内に事務所や事業所などを設置する法人は、名称・所在地・代表者又は管理者氏名、その他必要な事項を中島村役場に届け出てください。
また、届け出てある内容に変更があった場合も届け出が必要です。