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重度心身障がい者医療費助成制度

重度心身障がい者医療費助成制度の概要

この制度は、重度の心身障がいの方が病気やケガにより医療機関に入院または治療を受けた際に支払う一部負担金(自己負担分)を助成する制度です。

※医療保険の適応がない医療行為やサービス、入院時の食費、精神疾患による入院及び食費は助成対象となりません。

助成対象者

(1)1級または2級の身体障害者手帳を所持している方

(2)3級の身体障害者手帳を所持している方(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫または肝臓の機能障がいに限ります)

(3)療育手帳Aを所持している方

(4)療育手帳Bと併せて身体障害者手帳を所持している方

(5)1級の精神障害者保健福祉手帳を所持している方

(6)2級または3級の精神障害者保健福祉手帳と併せて身体障害者手帳または療育手帳の所持している方

※ただし、下記の事項に該当する方は助成の対象とはなりません。

・障がい手帳を所持している方または世帯を構成する方の所得額が限度額を超えているとき

・生活保護法の規定による被保護世帯に属する方

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく被支援者で支給を受けたとき

申請手続き

障がい手帳を新たに取得し、対象となりうる方に役場から申請書と所得確認同意書を送付しています。申請書等がご自宅に届きましたら下記の書類を提出し、申請を行ってください。

1.重度心身障害者医療費受給者証交付申請書

2.所得確認同意書

3.障がい手帳(身体、療育、精神手帳のいずれか)

4.健康保険証

5.印鑑

6.振込希望金融機関の通帳(本人名義のもの)

7.個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

8.本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

※1月1日時点で村内に住所がなかった方は所得額を確認するため、転入前住所地の課税証明書(世帯を構成する18歳以上の方全員分)が必要です。

助成開始時期

受給者証交付申請書を提出し、認定されるとご自宅に「重度心身障害者医療費受給者証」が送付されます。認定を受けた日の翌月の診療分から医療費助成を受けられます。

助成申請方法

医療機関等で医療費の自己負担分を支払い、窓口に受給者証を提示し「重度心身障害者医療費給付申請書」に診療点数等の証明を受けてください。医療機関から証明を受けた申請書に住所、氏名を記入し押印をしたものを役場に提出してください。申請された医療費については確認後、希望された金融機関へ振込をします。

ただし、高額療養費等に該当した場合、申請された額から高額療養費等支給額を差し引いた額を助成します。

その他

申請した内容に変更があった場合

下記の場合は変更届を提出してください。

(1)住所、氏名を変更したとき

(2)加入している健康保険証に変更があったとき

(3)振込先を変更するとき

※変更した健康保険証、振込を希望する金融機関の通帳等、変更する内容がわかるものを役場に持参し手続きを行ってください。

受給者証を返還する場合

下記の場合は受給者証を返還しなければなりません。速やかに返還の手続きを行ってください。

(1)転出をしたとき

(2)生活保護法に規定による被保護世帯になったとき

(3)障がい程度が改善し、資格がなくなったとき

(4)受給者が死亡したとき(※振込を希望する金融機関の通帳の写しを添付してください)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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