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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

概要

概要

固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。
土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に償却資産については、償却資産課税台帳にそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。

税額の計算方法

固定資産の価格(課税標準額)×税率
課税標準額・・価格をもとに算出します。
税率・・・・・0.014(1.4/100)となっています。

価格の決め方

課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準に基づいて決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

評価額

固定資産税の基礎となる価格(評価額)は原則として土地、家屋は3年に一度、償却資産は毎年、固定資産評価員が「適正な時価」により評定して台帳に登録します。

免税点

同一の市町村に所有している土地、家屋、償却資産がそれぞれについて税額算出の基礎となる価格の合計額が土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円未満の場合は課税されません。

家屋

家屋に対する評価

建築費用はたとえ同じ建物でも建てるときの状況により一定ではありません。このため、計算にあたっては不公平にならないよう総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に記載されている建築資材、工事費の単価を使用することとなっています。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率×積雪寒冷補正率×一点単価

再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に建築する場合に必要とされる建築費

経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価補正

積雪寒冷補正率
木造家屋の降雪等による建物の損耗を考慮した補正率です。中島村は0.95となっています。

一点単価
1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額をいいます。福島県は木造が0.94、非木造が1.10となっています。ただし、10m2程度の簡易な建物の場合は1.00円となります。

固定資産税の新築住宅に対する軽減

平成18年3月31日までに新築された住宅については、床面積等の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。

床面積の条件軽減内容住宅用途期間
1戸当たり50(貸家の場合は35)m2以上280m2以下 120m2までの居住部分税額1/2 2階建てまでの住宅 新築後3年間
3階以上の中高層耐火・準耐火構造住宅 新築後5年間

家屋を取り壊したとき

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したときは、必ず税務課固定資産税係へご連絡ください。また、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をしてください。このため、その年の1月1日にある課税対象の建物については、例えば1月15日の取り壊しであってもその年1年間の税金をお願いすることとなります。

土地

土地の評価

土地の評価は、固定資産税評価基準に基づき、現況地目に定められた評価方法により評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地等の区分特例措置
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の特例

住宅用地については、税負担を特に軽減する特例措置がとられています。

区分特例措置税額計算
小規模住宅用地 課税標準額の1/6 税額=(評価額×1/3)×税率
一般住宅用地 課税標準額の1/3 税額=(評価額×1/6)×税率

小規模住宅用地
住宅1戸につき200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は、住宅1戸あたり200m2までの部分)をいいます。

一般住宅用地
小規模住宅以外の住宅用地をいいます。

(例)
400m2の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200m2までが小規模住宅用地に該当し、残りの200m2が一般住宅用地となります。

負担調整措置

負担調整土地とは、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この負担調整措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。

負担水準A
負担水準B

住宅用地の場合

1.A>100%の場合

今年度の評価額×住宅用地特例率=今年度課税標準額(本則課税⇒引き下げ)

2.80%≦A≦100%の場合

前年度課税標準額×1.0(負担調整率)=今年度度課税標準額(⇒据え置き)

3.A<80%の場合

負担水準負担調整率
40%≦A<80% 1.025
30%≦A<40% 1.05
20%≦A<30% 1.075
10%≦A<20% 1.10
A<10% 1.15

4.小規模住宅地で55%≦A<80%かつ価格下落率B≧15%の場合また、一般住宅用地で50%≦A<80%かつ価格下落率B≧15%の場合

前年度課税標準額×1.0(負担調整率)=今年度課税標準額(⇒据え置き)

償却資産

償却資産の概要

毎年1月1日現在に事業用の償却資産を所有している方は償却資産税という税金が課税されます。
事業用の償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような機械・器具・備品等をいいます。

  1. 構築物(鉄塔など)
  2. 機械及び装置(工作機械、製造加工機械、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船拍
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車など)(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
  6. 工具、器具及び備品(測定工具、机、いす、ロッカーなど)

償却資産の評価

償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じた価値の減少(定率法による減価)を考慮して評価します。
毎年、償却資産1件ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額、理論帳簿価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計と理論帳簿価額の合計の大きい方が、決定価格となります。

償却資産の申告

償却資産税は納税者からの申告賦課制度をとっているため毎年1月1日現在にこの償却資産を所有している方は1月31日までに資産の所在する市町村にその資産の内容を申告する義務があります。 なお、事業は行っているが、申告する資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて申告してください。

申告の必要ない資産

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例)ホークリフトなど
  2. 無形固定資産
  3. 繰延資産
  4. 耐用年数が一年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産。また、取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの
  5. リース資産。リース資産については原則としてリース会社が申告の義務を負います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 税務課 課税係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3481 内線 310 ファックス番号:0248-52-2170

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