村議会
中島村議会議員の請負状況の公表
議員個人は村との請負は認められていませんでしたが、地方自治法の改正により、一会計年度につき300万円までは議員個人と村との請負が規制の対象から除かれることになりました。
中島村議会では請負状況の透明性を確保するため、請負の状況を公表することとし、「中島村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「中島村議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しました。
条例の主な内容
・前会計年度中に中島村と請負をした議員は、6月1日から6月30日までの間に、議長に報告しなければならない。
・議長は、請負状況報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
・令和6年度から適用となり、令和7年度から公表する。
請負状況について
報告書の提出があった場合は、こちらに一覧表を掲載します。
・令和6年度 請負状況の報告はありませんでした。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449
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