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ひとり親家庭医療費助成制度

制度の目的

ひとり親家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部の助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的としています。
※助成対象となるのは、児童が就学している場合18歳に達した最初の3月31日まで(それ以外の児童は18歳に達した月の末日までに)なります。

助成の対象

中島村に住所があり、健康保険に加入していることが必要となります。対象者は次に掲げるとおりです。

  • ひとり親家庭
    ひとり親家庭とは、次に掲げる児童を父又は母が養育している家庭をいいます。

            1.父母が婚姻を解消した児童

            2.父又は母が死亡した児童

            3.父又は母が障害の状態(別表1参照)にある児童

            4.父又は母の生死が明らかでない児童

            5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

            6.父又は母が政令により引き続き1年以上拘禁されている児童

            7.母が婚姻によらないで懐胎した児童

            8.父母のない児童

            9.父または母が、母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童


 ※「婚姻」には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態である場合も含まれます。

  • 父母のない児童
    父母(養父母を含む。)が、死亡又は監護していない児童
    ※父母に代わり児童を監護している方が申請者となれます。ただし、ひとり親家庭の場合(父又は母、児童が対象となる)とは異なり、児童の医療費が助成の対象となります。
  • 対象とならない場合
    ひとり親家庭及び父母のない児童が対象とならないのは次のとおりです。

            1.中島村内に住所のない方(別居監護除く。)

            2.生活保護を受けているとき

            3.児童が里親に委託されているとき

            4.児童が児童福祉施設に入所しているとき

            5.所得限度額(別表2参照)を超えているとき

               所得制限限度額表(平成27年4月現在)

扶養親族等の数 本人(ひとり親家庭の親) 扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

               (法令の改正等により基準額が変わる場合があります。

助成できる期間

児童が、18歳に達する月の末日まで助成の対象となります。ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合は、18歳に到達後最初の3月末までとなります。なお、助成申請書の有効期間は、診療月から5年間です。

助成内容

医療機関で診療等を受けた月の支払額(各種医療保険適用による自己負担分)の合計から1,000円を控除した額を助成します(診療等を受けた月の医療費の合計が1,000円未満は助成不可)。
※一度控除を受けている月分については、1,000円の控除がされることはありません。
※医療機関は、病院や医院等のほか、薬局も含まれます。

資格登録

ひとり親家庭医療費助成資格の登録には申請書(ひとり親家庭医療費助成受給資格登録申請書)の他に以下の書類が提出必要となります。

  • ひとり親家庭

        1.親と児童の戸籍謄本 ※児童扶養手当受給者は提出不要

        2.加入保険に係る被保険者証の写し

        3.同一世帯員のマイナンバーカードまたは個人番号通知

        4.配偶者が障害者の場合 医師の診断書、身体障害者手帳又は療育手帳の写し

        5.配偶者の生死が不明の場合・配偶者から遺棄されている場合 民生委員の証明 ※保健福祉課において、他の方法にて確認できる場合は提出不要です。

            6.配偶者が拘禁されている場合 拘禁証明書 ・保健福祉課において、他の方法にて確認できる場合は提出不要です。

  • 父母のない児童の場合

        1.父母のない児童の属する世帯全員の住民票

        2.児童の父母の戸籍謄本

            3.加入保険に係る被保険者証の写し

助成申請の流れ

『助成申請の流れ』の画像

          1.登録申請(前記参照)を役場で行ってください。

          2.登録申請が認定されると受給者証を発行いたします。

          3.医療機関を利用した場合、医療機関の窓口などに受給者証を提示し、医療費の助成申請用紙を提出して証明を受けてください(助成申請用紙は認定時に送付いたします)。また、医療機関が発行した領収書で点数明細等が記入されている場合、それを証明に代えることができますので、その場合は領収書(原本)を申請用紙に貼り付けてください。

          4.医療費の証明を受けた助成申請書を受け取ってください。

          5.医療を受けた助成申請書を役場(保健福祉課)までご提出ください。

          6.証明を受けた助成申請書の審査後、支払決定通知をお送りいたします。 決定された金額は登録申請時に指定された銀行口座にお振込いたします。

登録更新

受給資格の登録をされている方は、年1回の登録更新の申請をしていただきます。更新の申請期間は毎年7月になっています。
※受給資格者には毎年更新期間に更新申請にかかる通知を差し上げています。

ひとり親家庭医療費助成事業手続き一覧

No手続き名提出書類説明
1 受給資格の登録 ひとり親医療費
受給資格登録
(更新)申請書
ひとり親家庭医療費助成を受ける場合には資格登録の申請が必要になります。申請の時にはその他添付書類が必要となります(申請書裏面に記載)。
2 受給資格の更新 ひとり親医療費
受給資格登録
(更新)申請書
受給者証の有効期限は毎年7月31日までとなります、7月中に更新の申請をしてください。更新申請の時にはその他添付書類が必要となります(申請書裏面に記載)。
3 医療費の助成申請 ひとり親家庭医療
費助成申請書
医療費の申請をする場合は、診察等を受けた医療機関より証明を受けて申請書を提出してください。
4 高額療養費に関係する場合の助成申請 高額療養費支給に関する確認書(申立書) その月にかかった医療費が高額療養費に該当する場合(国民健康保険以外の場合はその額を証明できる書類を添付して)に提出してください。
  1. 村民税非課税世帯(国民健康保険における区分)において一部負担金が21,000円以上24,600円以下で高額療養費に該当しない場合に提出してください。
  2. 一般の者(国民健康保険における区分)一部負担金が21,000円以上(72,300円+(医療費-241,000円)×0.01以下)で高額療養費に該当しない場合に提出してください。
  3. 上位所得者(国民健康保険における区分)で一部負担金が21,000円以上(139,800円+(医療費-466,000円)×0.01以下)で高額療養費に該当しない場合に提出してください。
5 申請(登録)内容の変更 ひとり親家庭
医療費受給
資格変更届
  1. 名字が変わったり、住所が変わったりした場合(村内での住所変更)に提出してください。
  2. 加入する健康保険が変更になった場合に提出してください。
  3. 医療費の振込口座を変更したい場合に提出してください。
  4. 医療費の対象児童がいなくなってしまった(扶養しなくなった)場合に提出してください。
6 受給者証再交付 ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書 受給者証を紛失してしまったり、破損等してしまった場合に提出してください。
7 資格喪失 受給者証 結婚等ででひとり親に該当しなくなった場合、受給者が他の市町村に転出する場合に提出してください。

高額療養費の自己負担限度額

平成26年12月診療分まで

区分所得要件年3回まで年4回目以降
A 上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
B 一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
C 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

平成27年1月診療分から

区分所得要件年3回まで年4回目以降
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,000円
標準報酬月額26万円以上 57,600円 44,000円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

その他の手続き

次のような場合は、保健福祉課まで届出してください。

       1.加入保険が変わったとき

          受給者の被保険者証 ※変更後の加入保険が全国健康保険協会以外の場合、付加給付証明が必要です。

       2.振込金融機関を変更したいとき

          受給者名義の金融機関の通帳、印鑑

       3.住所、氏名が変わったとき

          ひとり親家庭医療費受給資格者証、印鑑

       4.受給資格者証を紛失したとき

          受給者の被保険者証、印鑑

       5.村外へ転出するとき

          ひとり親家庭医療費受給資格者証

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 住民福祉係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174 内線 330 ファックス番号:0248-52-2170

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