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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

詳細は下記をご確認ください。

対象児童

平成16年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

(補足)特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

支給対象者

次の対象要件に該当する方

(注意1)既にひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けている方は対象外となります。

(注意2)住民税の申告が済んでいない方、収入がなかったために申告をしていない方は早めに申告願います。住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できない可能性があります。

 

対象要件

対象要件 申請の有無
1.令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者であった方 申請不要
2.令和5年3月31日時点で平成17年4月2日(障害児の場合平成15年4月2日)~令和5年2月28日に出生した児童を養育する方で、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方および令和5年1月以降の収入が急変し、任意の1カ月の収入の年収換算で市町村民税均等割の非課税水準に相当する額以下の方 申請必要

 (補足)対象要件2は、令和5年3月1日~令和6年2月29日に生まれた児童を養育する父母も対象になります。

詳細は以下のチラシをご確認ください。

子育て給付金チラシ

収入が急変した場合の市町村民税均等割の非課税水準額

令和5年1月1日以降の収入が急変した方は以下の表を参考にして、支給対象者になり得るかをご確認ください。

住民税非課税と同等の水準となる収入(所得)の目安

世帯の人数   家族構成例   非課税所得限度額 非課税収入限度額

2

夫(婦)、子1人 828,000円 1,378,000円
3 夫婦、子1人 1,108,000円 1,680,000円
4 夫婦、子2人 1,388,000円 2,097,000円
5 夫婦、子3人 1,668,000円 2,497,000円
6 夫婦、子4人 1,948,000円 2,897,000円
7 夫婦、子5人 2,228,000円 3,297,000円

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

支給対象者によって申請に必要な書類が異なりますので、下記申請方法をご確認ください。

対象要件1に該当する方

令和5年5月29日(月)に支給済みです。

対象要件2に該当する方

申請が必要です。

下記の書類を保健福祉課にご提出ください。

提出書類

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】

・給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の収入が分かる書類

・振込口座が確認できる書類(写し)(通帳、キャッシュカードなど)

・本人確認書類(写し)(運転免許証、健康保険証など)

・対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍抄本、住民票など)

※必要に応じて、追加の書類をお願いする場合があります。

支給日

申請受付後、審査の上決定し、随時支給します。

支給方法

原則、申請時に指定した口座に振り込みます。

申請期限

令和6年2月29日(木)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を装った詐欺にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を振り込むために、国や村が振込手数料を求めることは絶対にありません。また、国や村がATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2174  ファックス番号:0248-52-2170

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